海外生活をしていると、いろいろな手続きや更新事項が多くて大変ですよね。
更新の案内が届かないものもあるので(自動車免許とか)先日、カードやパスポート、書類の更新時期をチェックして、忘れないように一覧表を作っていたのですが、あ!日本の免許証の更新が冬だった!
そこで今回は「海外在住者が、日本へ一時帰国した時に、運転免許証を更新する方法」を紹介します。
免許証の更新で、日本国内に住民票がなくても大丈夫?
長期海外生活の場合、多くの方が住民票を抜いているかと思いますが、その状態でも運転免許証の更新は可能です。
免許証に記載されている住所と、滞在する住所が同じ場合
免許証に記載されている住所と、滞在する住所が同じ場合には、通常通りの更新手続きを行ってください。
運転免許証、更新連絡書(無くても可能)、運転免許証更新申請書及び質問票(用紙は試験場に)、眼鏡、補聴器等、申請用写真(試験場では流れで撮ってくれるので不要)、申請費用、印鑑を用意して、更新手続きの場所(警察署、運転免許センターなど)で更新を行ってください。
運転免許試験場で行った場合は即日交付ですが、警察署で行った場合は後日交付(2-3週間後)となるので注意が必要です。※一部警察署では、即日交付可能。
後日交付の場合、送料と手数料を払えば、書留で郵送してくれます。
また、書留ですと本人不在の場合でも、同じ住所の人ならば、受け取ることができます。
免許証に記載されている住所と滞在する住所が異なる場合
免許証に記載されている住所と、滞在する住所が異なる場合には、住所変更を伴う更新手続きを行わなくてはいけません。
住所変更を伴う更新手続き
住所変更を伴う更新手続きの場合、一時滞在先が現住所であることを証明し、住所変更と更新の手続きを同時に行います。
証明書類としては、滞在先の世帯主が作成した滞在証明書とその世帯主の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)コピーを用意してください。
※ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人名で、滞在証明書を作成してもらうことも可能です。
滞在証明書の例はこちら
必要記載項目は
・一時帰国者の氏名・生年月日・日本での滞在先住所
・一時帰国者と証明する人の間柄
・一時帰国者が居住(滞在)している国名と、その国に居住(滞在)を始めた年月日
・一時帰国者の日本での滞在先住所への滞在期間
・滞在証明書の作成年月日
・滞在証明書を書いた人の住所・氏名・捺印
・滞在証明書の宛先 「○○県公安委員会 殿」 となります。
しかし、この場合に必要な書類、書式などは、各県によってかなり異なるので、手続きを行うところへ事前確認をしてから書類を用意してください。
※一時帰国の滞在証明書に署名した証明人の住所がわかるIDのコピーも必要な場合があります。
郵便受取の委任状
さらに、住所変更を伴う更新手続きの場合、運転免許証は後日交付(2〜3週間程度)となります。後日、免許証は書留で郵送されると思いますが、この場合、本人不在の場合でも、同じ住所の人ならば受け取ることができます。しかし、同住所以外の人が書留を受け取る場合、委任状を持参しなくてはいけないので、必要な場合には事前に用意しておいてください。
※↑委任状サンプル
1.委任状の作成日
2.提出先郵便局名 宛
3.委任する内容 具体的な内容 ○○の受取りなど
4.荷物などの番号
5、委任者名(自署) 委任者の郵便番号、住所、氏名、印鑑
6.代理人 委任する人の郵便番号、住所、氏名 は必ず明記してください。
運転免許証の更新期間とは
通常、運転免許証の更新期間は、誕生日をはさんで2ヶ月間(誕生日の1か月前から当該有効期間が満了する日までの間)ですが、海外で生活されている皆さんは、誕生日前後に帰国することが出来ない場合も当然多くありますよね。
もちろん、更新期間に運転免許証の更新が出来なかった場合は、その運転免許証は失効します。
しかし、やむを得ない理由がある場合は、失効後3年以内であれば、所定の講習を受講すれば運転免許を再取得することができます。
再取得であって、更新では無いので、運転免許試験場でなければ行うことができず、通常の更新手続きで必要な書類に加え、本籍が記載されている住民票の写し(本籍が記載されている住民票の除票又は戸籍の附票、戸籍謄本、戸籍抄本等本籍を証明する書類)、必要ならば滞在証明書や滞在証明書を書いた人の証明書類、「やむを得ない理由」を証明する書類なども用意してください。
※手続きを行うところへ事前確認をしてから、書類を用意してください。
失効日から6ヵ月以内の場合
適正検査と講習を受講すると免許証を再取得することができます。
失効日から6ヵ月を超え、3年以内の場合
やむを得ない理由があり、更新できなかったが、当該事情がやんでから1か月以内であれば、適正検査と講習を受講すると免許証を再取得することができます。
やむを得ない理由がない場合は失効後1年を経過すると、再取得はできなくなります。
失効日から3年を超えた場合
適正検査、仮免許試験、本免許試験、講習のすべてを受講、受験しないと新しい免許証の交付が受けられません。
失効日から3年を超えた場合の特例
免許を失効して帰国した場合でも、外国で免許を取得している場合には免許が取得できる特例ができました。(詳しくはこちら)
やむを得ない理由とは?
「やむを得ない理由」とは、病気やケガによる入院・療養、海外赴任・海外出張・海外旅行などの海外滞在、身柄の拘束、などが相当します。
海外在住を理由とした場合は、航空券のチケット書類のコピー、Visa、パスポートなどで該当期間に海外にいたことを証明する必要があります。
出入国記録をこちらから取る方法もありますが、すぐに手に入らないため注意が必要です。航空チケットを購入した時のメールで対応できたとか、チケットそのもので対応してもらった、という話もちらほら聞きます。
また最近では入国時にパスポートを機械で読み取るため、スタンプを押してもらえませんが、少し離れたブースでスタンプを押してもらえる場所があるそうなので、空港職員の方に聞くと良いでしょう。
とにかく必ず手続きを行うところへ事前確認をしてから、書類を用意してください。
免許証の期限前更新
海外旅行等一定のやむを得ない理由によって、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、更新期間前に行うことができます。
この場合のやむを得ない理由とは、海外渡航(旅行・出張など)、妊娠中などです。
この場合も「やむを得ない理由を証明する書類等」が必要となりますので、手続きを行うところへ事前確認をしてから、書類を用意してください。
また、期限前更新を行った場合、更新日から直近の誕生日までを1年として計算し、更新後の運転免許証の有効期限が短くなるので注意してください。
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