”米国における外国人登録義務等の厳格化”とは

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先日、領事館から「米国における外国人登録義務等の厳格化について」というメールが届きました。
内容は、米国における外国人登録義務、登録証明書の携帯義務等が強化されることに伴い、各自、外国人の在米資格を証明できるものを所持すること、と書かれていました。

なぜ、こういったメールが急に届いたのかを改めて調べてみたところ、特にこれは新しい要件ではなく、元々、移民国籍法(INA)に規定されていました。
しかしながら、2025年1月20日の大統領令14159号により、国土安全保障省に対し、移民国籍法(INA)第262条(合衆国法典第8編1302条)に基づく政府への登録義務を外国人が遵守することを確保すること、また、登録義務の不遵守を民事および刑事執行上の優先事項として扱うことを指示したことから、改めて”厳守”するように、という意味のメールが送られたんだと思われます。

どうすればいいの?

18歳以上のすべての外国人は、外国人登録証明書(I-94、グリーンカード、就労許可証など。I-485申請を提出済みで審査中の場合は、I-485受領通知のコピーも携帯したほうがいい)を携帯、所持していなければいけません。

また、一般的な外国人登録証明書を有していない場合、さらに、アメリカに30日以上滞在する14歳以上のすべての外国人は、登録および指紋採取を申請しなければならないと規定しており、この場合、18歳以上のものは、発行される登録証明書を常に携帯しなければなりません。

簡単に説明すると、一般的な有効なビザ、グリーンカードなどを有している人は、外国人として登録されているのでそれを証明できるものを常に携帯すること。外国人として登録されていない状態でアメリカに滞在する人は、登録を行い、その証明書を携帯しなさい、ということのようです。

これに従わない外国人は、軽犯罪として有罪となり、有罪判決を受けた場合、各違反につき100ドル以下の罰金、もしくは30日以下の懲役、またはその両方が科せられます。

トラブルに巻き込まれないためにも、このルールをきちんと守って、アメリカ生活を行いましょう。

ニューヨーク日本領事館のメール内容はこちら


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