日本の婚姻届けを出す前にアメリカで婚姻届けを出すと起きること

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ビザなどの諸事情により、日本の婚姻届けを出す前に、アメリカでアメリカ式で婚姻届けを出す人もいると思います。

今回は「アメリカ式での婚姻届け事情と、アメリカで先に・日本で後に婚姻届けを出すと生じること、しなくてはいけないこと」を紹介します。

なぜアメリカ式で先に婚姻届けを出すのか?

なぜアメリカ式で先に婚姻届けを出すのか?についてはいろいろな事情があると思いますが、
例えば日本人同士の結婚の場合
「ビザやグリーンカードのプロセスに間に合わせるために、結婚していることを証明する書類がすぐに欲しいから」というのが多いでしょうか。

また、アメリカ人と日本人との結婚の場合で、アメリカで生活しているならば、アメリカで先に婚姻届けを出すのは、当然ですよね。

ラスベガスのように、ドライブスルー方式で勢いで、結婚した、という人もたまにいるかもしれませんが、すべての州でそのように結婚ができるわけではありません。

例えばNY市では
事前に夫婦になる人はまず市役所へ申請に行き、Marriage Licenseという書類を受理後24時間以上経ってから、市役所での結婚式を行うことができます。なお、式には立会人が必要です。
したがって、勢いで結婚!といっても、いろいろ準備をしなくてはいけないので、NY市の場合は難しいかと思います。

さて、一方、日本式の結婚(日本の戸籍を変更する)は、アメリカですと日本領事館に書類を出すことで行えます。アメリカ式の結婚をすでに行っている場合には、婚姻の日から3ヶ月以内が届出期限となっています。万が一、届け出が遅れてしまっても、遅滞理由を届ければ出すことができます。

この場合、戸籍変更が完了するまで1-2か月かかる何らかの書類が必要な場合は時間がかかります。

また、アメリカで結婚し、その後日本式の結婚も行ったが、関連付けされていない場合は、書類を出して日本の戸籍にアメリカ式で先に結婚した旨を記載しなくてはいけないので、領事館に相談してください。

氏はどうするか

アメリカ式で結婚する場合には、氏(Last name)は旧姓、もしくは相手の氏どちらにするかを選ぶことができます。また相手の人とそろえなくてはいけないわけではありません。
ソーシャルセキュリティー、銀行口座など氏を変えると変更しなくてはいけないことも多いので、結婚しても旧姓のままに、パートナーとラストネームが違う、という人も少なくありません。

一方、日本の戸籍の場合は、
日本人同士の結婚の場合は、夫か妻のどちらかの氏に統一しなくてはいけません。
また、どちらかが日本人でない場合、原則、日本人配偶者の氏は変わりません。しかし、日本人配偶者の氏を外国人の氏にする場合は、婚姻成立から 6 ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出さなくてはいけません。しかし、婚姻成立から 6 ヶ月が経過した後に氏を変更する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。

アメリカと日本で使用している氏が異なる場合

例えば、アメリカ式で最初に”旧姓のまま(A)”で結婚し、その後、日本式で”相手の氏(B)”になった場合。

アメリカ式ではラストネームはAなので、ソーシャルセキュリティー等書類関係はAで作られているかと思います。これをその後、Bに変更する場合には、結婚、離婚、裁判所命令といった書類が必要になります。

また、結婚の時期は同時期でも、日本での書類とアメリカでのSSNなどの書類名が異なることをなるべく避けるために、旧姓をミドルネームに入れたり、パスポートでは(カッコ)で表記する人も多いです。

アメリカではSSNやグリーンカード、日本では戸籍、パスポートなどが主な身分証明書になるので、それらとどうやって苗字を合わせていくか、よく吟味してから決めていく(変更していく)のが良いでしょう。苗字を変更するのも、手間と費用がかかりますからね。

ちなみに、パスポートで A(B)と旧姓をカッコ書きにしてラストネームにしている場合、航空チケットをとる場合は、ラストネームの書き方が航空会社によって異なるようです。
例えばJALですと空白なしでABと登録しなくてはいけません。
チケットをとる際に、必ず航空会社ごとで確認してください。
※チケット購入後の名前変更は基本的にできないので、注意してください。

そのほか
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